【海外就職日記】待ちに待った初給与!ところで税金どうなるの?
やっとこの日がやってまいりました。
!!!Payday(給料日)!!!
苦労して開設したHSBCの銀行口座には、開設時に最低預金額20リンギットを預けたのですが、ATMカード発行代で8リンギットあっさり引き去られ、現在の預金残高はたったの12リンギット(約330円)!
せっかくATMカードにデビットカード機能がついていても、試しに使ってみることすらできない。。。
そんな状態で3週間ほど過ごし、この日を迎えました。
私の会社は、月末が給料日ということになっているのですが、なぜか月末営業日2日前というなんだか良くわからない日に給与通知がきました。
そしてその日に銀行口座をチェックすると、給与総額から税金天引きした後の残額分が振り込まれていました。
雇用契約で基本給や手当の額について同意しているのでわかっていることではあるんですが、やっぱり実際に振り込まれているのを見ると嬉しいものです!
半面、天引きされてる税金の額にも愕然としました。
給料の3割ほど差っ引かれているではないですか!!!
まあ、これも事前にわかっていたことではあるのですが、、、
マレーシアでは、居住者と非居住者で個人所得税の税率など変わってくるのですが、滞在日数が182日を超えるまでは「非居住者」という扱いになり、所得の多寡にかかわらず最高税率が課せられてしまうのです。
その最高税率というのが、28%!!
当然ながら、マレーシア新入生の私は漏れなく非居住者扱いです。
税金なんで仕方ないですけど、大事な大事なマレーシアリンギットの資産からこんなにも引かれてしまうのは悲しいものです。
どうやら、このしばらく続くであろう非居住者時代に課されていた税額は、晴れて居住者扱いになった後、申告することにより還付されるみたいではあるんですが。
いつ還ってくるの?
還付される条件は?自然体で居住者になるまでボケっと仕事してればいいの??
そもそもいつから居住者扱いしてもらえるの?
いろんなことが気になってきました。
現実感とともに。
めっちゃ調べることになると思うので、調べた結果はこちらに残す予定です。
私は今回引かれた税金をいつか取り戻すために全力を尽くすぞ!!
◆調べた結果はこれ!→非居住者期間の個人所得税は28%!還付を受けられる条件は? - @KL マレーシアゆるジャーナル
◆給与口座開設のお話→HSBCマレーシアの銀行口座開設レポート! - @KL マレーシアゆるジャーナル